利用規約

本規約は、ウォーターネット契約書に従い株式会社ウォーターネット(以下、「総本部」といいます。)が主宰し運営する「water*net」(以下、「本会」といいます。)に加入したお客様(契約書の「甲」。以下、本約款でも「甲」といいます。)に適用されます。

第1章 目 的

第1条(目的)

  1. 本会は「water*net」と称し、会員組織として運営されています。
  2. 甲は、ボトルドウォーター(水道水、地下水その他原水に独自の高度ろ過を施したものに、独自調合された添加物を加えて作られたミネラルを含有する清涼飲料水)の宅配サービスを受けるために、本会に入会します。ボトルドウォーターを保存、使用するために用いる、冷却・加熱機能つき給水機をウォーターサーバーと言い、ボトルドウォーター、ウォーターサーバー及びそれらの関連商品を総称して「本件商品」といいます。
  3. 本件商品は、ウォーターネットエリアライセンシーまたはwater*netショップ(契約書の「乙」。以下、「取扱店」といいます。)から、宅配形式で甲に供給されます。

第2条(入会)

  1. 甲は、甲が取扱店に対して加入を申し込み、当該取扱店が承諾したとき(ウォーターネット入会契約成立時)に本会に入会し、入会の時点で本約款の内容を承諾したものとみなされます。

第3条(甲の地位)

  1. 甲は、本約款を遵守することを条件として、本件商品の宅配サービスを利用することができます。
  2. 甲は、甲たる地位を第三者に譲渡、賃貸してはならず、担保に供してはなりません。

第4条(届出事項の変更)

  1. 取扱店に届出た甲の氏名・住所等に変更が生じた場合、甲は、取扱店宛に対して、遅滞なく変更事項を届出るものとします。
  2. 甲が前項の届出を怠ったために取扱店からの通知、送付書類その他の送付物が延着又は不着となった場合には、それらの通知・送付書類等は、通常到着すべき時に甲に到着したものとみなします。但し、甲が届出を行わなかったことについてやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

第5条(約款の変更、承認)

  1. 総本部は、いつでも、本約款を変更することができます。
  2. 取扱店から甲に対して本約款変更の通知が送達された後、甲が何ら異議なく通常通り本件商品の宅配サービスを利用したときは、甲は、変更事項を承認したものとみなされます。

第2章 利用料金

第6条(利用料金及びその支払い)

  1. 本件商品の利用料金は以下の通りとします。
    ①サーバーレンタル料金(メンテナンス料金を含む)1台 1ヶ月 : 金1,210円(税込)
    ②ボトルドウォーター(12リットル)代金        1本 : 金1,404円(税込)
  2. 取扱店は、甲に供給した前項の利用料金を毎月末日で締め請求書を送付します。
    甲は、取扱店に対して、請求書記載の料金を翌月末日までに、契約書で選択した支払方法にて支払うものとします。
  3. 一度払い込まれた料金は、理由の如何を問わず甲に払い戻されることはありません。
  4. 甲が第1項の利用料金を支払わなかった場合、甲は、支払期日の翌日から年利14.6%の遅延損害金を支払う義務を負います。
  5. 甲が第1項の利用料金を2ヶ月以上支払わなかった場合、本件商品の宅配サービスは中止されます。

第3章 商品の発注、ボトルの配達及び回収

第7条(発注・問い合わせ)

  1. 本件商品の利用料金は以下の通りとします。
    ①サーバーレンタル料金(メンテナンス料金を含む)1台 1ヶ月 : 金1,100円(税込)
    ②ボトルドウォーター(12リットル)代金        1本 : 金1,296円(税込)
  2. 甲は、取扱店に対して、電話、FAX又はe-mailにより、本件商品の発注を行うものとします。
  3. 電話による注文の受け付けは平日午前9時から午後5時までとします。但し、午後3時以降の受付は翌営業日の受注扱いとなります。
  4. FAX又はe-mailによる注文は24時間受け付けます。但し、午後3時以降の受信は翌営業日の受注扱いとなります。
  5. 甲は、コンピュータサーバーの修理・交換、又はサービスの内容により、本件商品の受付日が遅延する場合があることを了解します。
  6. 取扱店に対する電話によるお問い合わせは、平日前9時から午後5時までとします。FAX又はe-mailによるお問い合わせは24時間受け付けますが、ご質問に対する回答は翌営業日以降になる場合があることを了承します。

第8条(ボトルの配達・回収)

  1. 本件商品の配達及び空ボトルの回収は、取扱店の指定日に行います(土曜・日曜及び祝日を除く)。甲は、配達時問を指定することができません。
  2. 本件商品の配達及び空ボトル回収は、甲が指定した場所で行います。但し、甲は、納品場所と回収場所につき同一の場所を指定するものとします。
  3. ボトルの配達は1回につき2本以上とします。2本未満の配達、取扱店が指定した日以外の日の配達、配達区域外の配達、再配達については別途配達料金が必要となります。
  4. 回収時に空ボトルのキャップは取らないでください。空ボトルの回収がない場合はボトルの配達ができない場合があります。
  5. 空ボトルは、回収までは室内保管してください。
  6. 甲は、空ボトルに、異物を注入したり、他の用途で使用してはいけません。空ボトルに異物を注入したり、空ボトルを他の用途で使用した場合は、甲は、当該ボトルを買取るものとします。その場合、取扱店は、当該甲の入会契約を解除することができます。

第9条(ウォーターサーバーのメンテナンス)

ウォーターサーバーのメンテナンスは年に一回行われます。甲は、当該メンテナンスを拒むことはできません。

第10条(禁止事項)

甲は、以下の行為をすることはできません。
①空ボトルに異物を注入したり、他の用途での使用。
②「water*net」の商標を使用しての営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的した利用行為。
③総本部の著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害する行為及びその恐れのある行為。
④前3号の他、他の甲、第三者もしくは総本部の権利を侵害する行為及びその恐れのある行為。

第4章 権利の帰属

第11条(権利の帰属)

  1. 「Water*net」の商標その他の標章、並びに「water*net」を構成する全ての技術情報、ノウハウその他の知的財産権は、総本部に帰属します。
  2. ウォーターサーバー及び空ボトル、ボトルケースの所有権は取扱店に帰属します。

第5章 雑 則

第12条(損害賠償)

  1. 甲が以下の行為をしたことにより損害を被った場合、取扱店は、一切責任を負わないものとします。
    ①空ボトルへの異物混入。
    ②ウォーターサーバーに他社の製品を接続。
    ③前2号の他、本約款その他ご利用案内に定めた以外の方法により本件商品を使用。
  2. 甲が故意又は過失によりウォーターサーバーを破損又は紛失した場合、甲は、修理代、当該ウォーターサーバーの代金相当額その他の損害を取扱店に対して賠償するものとします。
  3. 甲が、空ボトル及びボトルケースを破損又は紛失した場合には、取扱店に対して、1本(個)につき金1,650円(税込)を支払うものとします。

第13条(免責)

  1. 取扱店が、次の各号のいずれかの事情により空ボトルの配送・回収その他の債務を履行出来なかったときは、取扱店はその責を免れます。
    ①天災・地変等の災害を被ったとき。
    ②法令の制定、改廃、行政指導のあったとき。
    ③本会の運営が困難な重大な事由が生じたとき。
    ④その他前各号と同様の事由が生じたとき。
  2. 前項の事情が解消される見込みがない場合は、取扱店は、甲との入会契約を将来に向かって解約することができます。

第14条(個人情報の取扱)

  1. 取扱店は、以下の目的のため甲(法人甲の場合は、その組織に帰属する個人)の個人情報を取得し利用することがあります。
    ①取扱店の商品・サービス等のお届け、代金の請求も決済或いはお問い合わせへの対応、緊急時のご連絡、又はご契約の維持・管理
    ②取扱店の商品やサービス、各種キャンペーン等のご案内
    ③取扱店の商品やサービスのマーケティング、販売促進
    ④取扱店の商品やサービスに関するお問い合わせに対する対応
  2. 取扱店は、甲の個人情報を、法律及び各種ガイドラインに従って適正に管理します。
  3. 取扱店が取得した甲の個人情報は総本部(特定地域の地域総本部を含みます)に開示され、総本部と共同利用されることがあります。

第15条(契約期間)

  1. 入会契約の有効期間は、ウォーターネット入会契約成立から1ヶ年間とします。期間満了1ヶ月前までに、甲、取扱店、総本部から何ら異議が出されない場合、入会契約はさらに1年間更新され、その後も同様とします。
  2. 甲が退会しようとする時は、退会しようとする1ヶ月前迄に、取扱店に対して、書面をもって通知するものとします。
  3. 甲は、入会契約の有効期間中に生じた総本部又は取扱店に対する甲の債務につき、本契約終了後もその履行の責任を負うものとします。

第16条(解除)

  1. 甲が次のいずれかの事由に該当した場合、その他取扱店において甲として不適格と認めた場合、取扱店は、何らの通知・催告等をせずに入会契約を解約することができるものとします。
    ①甲が本申込に際し、氏名、住所等、甲の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合。
    ②甲が第6条所定の利用代金その他取扱店に対する債務の履行を怠った場合。
    ③甲の信用状態が悪化したとき。
    ④甲が総本部及び取扱店の名誉を毀損し、その他の権利を害した場合。
    ⑤甲が他の甲の権利を侵害するおそれのある行為をした場合。
    ⑥甲が本約款上の義務に違反し、その違反が本約款の重大な違反となるとき。
  2. 前項各号に該当した場合、甲は、本約款に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。

第17条(返還)

入会契約が期間満了、解約等により終了した時は、甲はウォーターサーバー及び空ボトル等を取扱店に返還するものとします。

■ボトルドウォーターのお取り扱いについて
①水は「なまもの」です。賞味期限はボトルキャップの側面上段に記載しています。ボトル関栓後はなるべく早めにご使用ください。
②開栓前、開栓後にかかわらず、ボトルの保管・設置場所には、直射日光が当たらない場所をお選びください。又、ほこりをかぶったり汚れが付着したりすることがないように保管・設置をしてください。
③水の入ったボトルは約12kgあります。移動時や保管時はお取り扱いに十分ご注意ください。

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